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不妊治療費等助成

利尻富士町の住民基本台帳に登録されている夫婦で、子どもを希望しながらも恵まれない夫婦に対し、一般不妊治療、特定不妊治療にかかる費用、また島外での治療の際の通院にかかる交通費や宿泊費等も一部助成します。



助成の対象

 ● 助成の対象となる治療は、以下の通りです。
 ・ 体外受精及び顕微授精(卵胞が発育しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除き、医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合を含む)であること。(以下、特定不妊治療という。)
 ・ 医療保険適用外の人工授精(以下、一般不妊治療という。)


 ● 助成の対象となる方は、以下の事項を満たしている必要があります。
 ① 法律上の婚姻をしている夫婦であること。
 ② 夫婦ともに利尻富士町内に住所を有していること。
 ③ 特定不妊治療については北海道知事が指定する医療機関もしくは北海道知事が定めた指定医療機関とみなされた医療機関で治療を受けていること。
 ④ 町税、町の使用料及び手数料の滞納がないこと。
 ⑤ 通院交通費等の助成については不妊治療のため島外(北海道内)の医療機関に交通機関(フェリー、鉄道、都市間バス、飛行機、自家用車)を利用して通院治療していること。また、不妊治療のために医療機関の所在地で宿泊し宿泊施設に宿泊費を支払っていること。
 ※ 通院にかかる交通費や宿泊費は島外の医療機関を受診し通院治療するために要した往復の交通費(北海道外は除く)及び宿泊費(食事代は除く)


助成の金額

 ● 特定不妊治療が必要であると医師が判断した治療の費用に対して一回の治療につき30万円を限度とします。当該助成にかかる治療期間の初日における妻の年齢が満40歳未満の場合は通算6回まで、満40歳を超え満43歳未満の場合は通算3回までとし、年間助成回数及び通算助成期間については制限しない。
 ● 一般不妊治療については、4月1日から3月31日までの1年間に治療に要した医療費にかかる自己負担額(文書料、個室料等の一般不妊治療に直接関係がないと認められる費用を除く。)に対して、当該1年間あたり15万円を限度に通算2年間助成します。
 ● 不妊治療の通院交通費として、島外医療機関まで利用した交通機関(フェリー、鉄道、都市間バス、飛行機、自家用車)の1往復分の交通費のうち3分の2の額(フェリー運賃は全額)を助成します。ただし自家用車を利用した場合は利用区間に応じた鉄道運賃として算定した額を助成します。また、宿泊費については1回の不妊治療につき3泊を限度とし、1泊9,000円を上限にその2分の1の額を助成します。
 ※ 助成金の交付を受けた夫婦が妊娠され、その後新たに一般不妊治療を行う場合、または傷病等で一定期間治療を中断した場合は助成期間をそこから再び2年間延長することができます。


申請方法

助成金の交付を希望される場合は治療が終了した日から2か月以内に以下のものと「利尻富士町不妊治療費等助成金交付申請書」をご提出ください。


 ① 利尻富士町特定不妊治療助費助成事業受診証明書または利尻富士町一般不妊治療費助成事業受診証明書、道助成事業等による証明書がある場合はその証明書の写し
 ② 戸籍謄本
 ③ 不妊治療に係る領収書
 ④ 道助成事業等の助成がある場合には、交付決定通知書の写し
 ⑤ 各交通機関の利用券等利用を証明できる書類
 ⑥ 宿泊施設の領収証
 ⑦ その他町長が必要と認めたもの


●お問い合わせ

利尻富士町総合保健福祉センター

電 話:0163-82-2320

メール:care-manage@town.rishirifuji.hokkaido.jp



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