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漁業後継者に関する報償

漁業協同組合の正組合員として加入した方に対し、報償を支給します。



対象となる方

 ● 原則として本町の区域内に住所を有する漁業者の子弟で中学校又は高等学校を卒業後3年以内に本町において漁業協同組合に正組合員として加入し所属漁業協同組合長の推薦する専ら漁業に従事する者。 18歳年度末までの児童を扶養または監護する母または父である。
 ● 漁業協同組合に正組合員として加入した40歳以下の者で所属漁業協同組合長からの推薦に基づき町長が特に漁業後継者として認める者。
 ● 本町若しくは国、道及び他の機関が実施する漁業就業者の確保養成に関する施策により漁業に就業した者で、漁業協同組合に正組合員として加入した50歳未満の者で所属漁業協同組合長からの推薦に基づき町長が特に漁業後継者として認める者。


報償の内容

 ● 磯舟1隻(報償対象者からの申し出により磯舟の交付に替えて報償金50万円を支給することができる。)



●お問い合わせ

利尻富士町役場産業振興課 水産港政係

電 話:0163-82-1350

メール:suisan@town.rishirifuji.hokkaido.jp



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