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家屋滅失届出書


固定資産税における家屋滅失届出書提出のお願い


住宅、車庫、倉庫、店舗、工場などの家屋にかかる固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。家屋を滅失取り壊した場合(年内に法務局・巡回登記所で滅失登記する場合を除く)は、「家屋滅失届出書」の提出をお願いします。

<届出に必要なもの>
  ・印鑑
  ・家屋滅失届出書

<提出方法>
  ・会計課税務こくほ係または鬼脇支所の窓口
   ※届出書のダウンロードはコチラから(Word:32.0KB)
    記入例はコチラから(PDF:36.8KB)
  ・郵送による提出
   〒097-0101
    利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野6
    利尻富士町役場 会計課税務こくほ係

<提出時期>
  家屋を取り壊した場合は速やかに提出してください。

<その他>
  登記家屋を取り壊した場合には、「家屋滅失届出書」を届出ても登記の
  滅失はされませんので、法務局・巡回登記所において家屋の滅失登記が
  必要です。




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