各種助成制度
難病を持つ方が道内の専門医療機関へ治療を目的に通院する際の交通費等を助成します。
助成を受けられる方
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利尻富士町内に住所を有し、難病を持っている。 |
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徴税や町の施設利用料などを滞納していない。 |
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生活保護法に基づく医療扶助の移送費などほかの法律で通院にかかる交通費などの全額給付を受けていない。 |
助成の内容
①交通費の助成
実際に費用として掛かった往復の交通費に対しその2/3の額を助成します。
自家用車を利用した場合は利用区間を鉄道料金(JR北海道)に置き換えて算定します。
フェリー利用料金は全額支給になります。
―― 例 ――
旭川の病院へ行くためにフェリーとJRを往復で使用した場合。
フェリー:1,360円(離島割引)
J R :8,360円(指定席)
(JR) (助成) (フェリー) (往復) (助成金額)
((8,360×2/3) + 1,360) × 2=13,860円(10円以下切り捨て)
(実費) (助成) (本人負担)
19,440-13,860=5,580
②宿泊費の助成
宿泊が必要だった場合は1泊9000円を上限にその1/2を助成します。
宿泊は通院に必要なものに限り、受診前日の1泊と受診当日の1泊の合計2泊を限度とします。
前日1泊のみで通院が可能な場合1泊分のみ支給されます。
―― 例 ――
病院へ行くため、診療当日のみ1泊する場合。
宿泊費:9,000円(最大)×1泊
(宿泊費) (泊数) (助成)
9,000 × 1 × 1/2 =4,500円
かかった費用の半分が助成されますので本人負担は4,500円になります。
※助成による支給は原則翌月に行います。
助成を受けるために必要なもの
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利尻富士町難病者等通院費等助成申請書 |
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難病者等通院証明書 |
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交通機関・宿泊費内訳書 |
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宿泊費領収書 |
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各交通機関の利用券(フェリーの航送券、高速道路等自家用車の利用証明も含む) |
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難病を持つ患者であることを証明する書類のコピー |
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上記6点を役場福祉課か保健センターに提出してください。 |
心身に重い障害があり医療にかかっている方は役場に申請することで医療費に対して1~3割の助成を町から受けることができます。
扶助費を受けるために必要なもの
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利尻富士町内に住所を有すること。 |
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受給者証交付申請書 |
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身体障害者手帳(1、2、3級) |
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療育手帳、 または医師等による「重度」の知的障害状態にあるという診断書 |
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精神保健福祉手帳(1級)) |
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本人または配偶者、もしくは扶養義務者の所得証明書、源泉徴収票など |
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下線部はいずれか一つ必要 |
扶助の内容
初診の際には医科580円、歯科510円を医療機関等の窓口で支払う必要があります。
(初診時一時負担金)
町民税課税世帯は自己負担1割で医療を受けることができます。
町民税非課税世帯は初診時一時負担金のみで医療を受けることができます。
月額限度額は入院57,600円で通院18,000円となっており、月の医療費がこの金額を超えた場合、上限額以上を請求されることは原則としてありません。(一部例外あり)
また、訪問看護を含む通院の1年間の負担上限額は144,000円です。
入院時に最大の57,600円を払い、それ以前の12か月のうち3か月で月毎に一部負担金57,600円以上を支払っている場合、4回目以降の上限額支払い時には上限額が44,000円に下がります。
※上限額は月が新しくなるたび12か月前まで遡って決定しますので、月ごとに変わります。
① |
概要 |
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通常医療機関にかかる際には診療費の3割が自己負担で残り7割を保険料で国等が負担していますが、こちらの扶助を利用した場合は、最大で自己負担分全額の助成を受けることができます。 |
② |
実際の支払等 |
重度障害等により暮らしにくさを持つ方が便利に快適に生活するための用具「日常生活用具」の給付、または貸与を行います。
給付を受けるための条件
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利尻富士町に住所を有する重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者の方。 |
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給付を受ける本人、または扶養者からの申請が必要です。 |
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日常生活用具の貸与は所得税非課税世帯に属する方のみです。 |
概要
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申請により日常生活に必要な道具を借りることができ、その借りる費用を助成してもらえる制度です。 |
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用具の給付等を希望する場合は日常生活用具給付・貸与申請書を提出する必要があります。 |
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町民税非課税世帯は負担金がありませんが、所得税の非課税世帯、課税世帯は収入に応じて最大負担額が決められています。 |
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申請者、用具業者、行政の3者間のやり取りになるので、申請者自身が業者と契約を行う必要や、用具の使用などについて確認をする必要がありますが、不明な点があればサポートいたします。 |
日常生活用具の種類
① |
介護・訓練支援用具 |
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特殊寝台、特殊マット、移動用リフトなど
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② |
自立生活支援用具 |
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入浴補助用具、便器、杖、火災警報器など
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③ |
在宅療養等支援用具 |
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電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計など
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④ |
在宅療養等支援用具 |
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点字器、聴覚障害者用通信装置、人工咽頭、福祉電話、ファックスなど
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⑤ |
排泄管理支援用具 |
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ストーマ装具、紙おむつ、衛生用品、収尿器など
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⑥ |
居宅生活動作補助用具 |
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手すり、スロープなど、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
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詳しい物品の内容などはこちらを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/toukatsu/suishin/dl/04.pdf
厚生労働省 日常生活用具給付等事業の概要
※車椅子や歩行器、大きな杖や多点杖、補聴器等は”日常生活用具”ではなく”補装具”になります。
利尻富士町役場 福祉課福祉介護係
電 話:0163-82-1113
メール:fukushikaigo@town.rishirifuji.hokkaido.jp
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