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高額療養費

会計課 税務こくほ係

~70歳未満の方はこんなときに高額療養費が支給されます~
・支払った自己負担額が高額となったときは、高額療養費が支給されますが、高額療養費は月単位で、医療機関ごと、入院・通院の別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、下記の表の自己負担限度額を超える場合です。

高額療養費(70歳未満)
所得要件 限 度 額

 

※旧ただし書き所得

(世帯全員)

901万円超

 

 

252,600円+

総医療費-842,000円)×1%

【多数回該当:140,100円】

 

 

※旧ただし書き所得

(世帯全員)

600万円超~901万円以下

 

 

167,400円+

総医療費-558,000円)×1%

【多数回該当:93,000円】

 

 

※旧ただし書き所得

(世帯全員)

210万円超~600万円以下

 

 

80,100円+

(総医療費-267,000円)×1%

【多数回該当:44,400円】

 

 

※旧ただし書き所得

(世帯全員)

210万円以下

 

 

 

57,600円

【多数回該当:44,400円】

 

 

 

住民税非課税

(世帯全員)

 

 

 

35,400円

【多数回該当:24,600円】

 


旧ただし書き所得とは、総所得総額から基礎控除(43万円(所得金額により変動))を引いた所得です。


~70歳以上の方はこんなときに高額療養費が支給されます~
・月単位で自己負担額(すべて合算したもの)が下記の表の自己負担限度額を超える場合です。

高額療養費(70歳以上)

 

所得要件

限度額

(個人単位外来)

限度額

(世帯単位入院含む)

現役並み所得者

※1

課税所得

690万円以上

252,600円+

(総医療費-842,000円)×1%

【多数回該当:140,100円※4】

課税所得

380万円以上
690万円未満

167,400円+

(総医療費-558,000円)×1%

【多数回該当:93,000円※4】

課税所得

145万円以上
380万円未満

80,100円+

(総医療費-267,000円)×1%

【多数回該当:44,400円※4】

 

一般

 

課税所得

145万円未満

18,000円※4

57,600円
【多数回該当:44,400円※5】

 

低所得者Ⅱ

※2

 

住民税

非課税

8,000円

24,600円

 

低所得者Ⅰ

※3

 

住民税非課税

(所得が一定以下)

8,000円

15,000円


※1「現役並み所得者」とは、70歳以上の被保険者のうち、1人でも基準所得以上(課税所得145万以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の方がいる世帯に属する方

※2「低所得者Ⅱ」とは、世帯主と世帯に属するすべての被保険者が、市町村民税非課税の方

※3「低所得者Ⅰ」とは、世帯主と世帯に属するすべての被保険者が、市町村民税非課税で、かつ所得が一定基準以下の世帯に属する方
 
※4 年間上限額144,000円

※5「多数回該当」とは、高額療養費の支給が過去12ヵ月以内に4回以上になったときの4回目からの限度額をいいます

問い合わせ先
会計課税務こくほ係



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