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届出

会計課 税務こくほ係

【国民健康保険】


・国民健康保険は、職場の健康保険や共済組合などに加入している方、生活保護を受けている方などを除いて、その市町村に住んでいる75歳未満の方はみんなこくほの加入者(被保険者)になります。

~次のような時には届出を~
【加入の場合】
・他の市町村から転入したとき
・他の健康保険をやめたとき
・生活保護を受けなくなったとき
・子供が生まれたとき

【喪失の場合】
・他の市町村へ転出するとき
・他の健康保険に加入したとき
・生活保護を受けることになったとき
・死亡したとき
・後期高齢者医療制度の対象となったとき(75歳になったときは届出不要)

【その他】
・住所、世帯主、氏名などが変わったとき
・修学のため、子供が他の市町村に住所を定めるとき

※届出の際は、印鑑、保険証と理由によっては証明書などが必要になる場合があります。
 何か、ご不明な点は「会計課税務こくほ係」までお問い合わせ下さい。


【交通事故等にあったときは・・・】

・交通事故に限らず、第三者からの傷害を受けた場合、医療費は加害者が負担するのが原則です。国保で治療を受けたときの医療費は、後日、国保が被害者に代わって加害者等に請求することとなりますので、交通事故等の場合には、市町村窓口へ届出が必要となります。
詳しくは、下記URLに届出様式等がありますので、ご確認願います。
【国保連合会HP】
https://www.hokkaido-kokuhoren.or.jp/hotnews/detail/00000685.html




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