令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
※通知された振り仮名に間違いがなければ、届出は不要です。
詳しくは添付ファイルをご確認ください。
● 戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
● 氏の振り仮名の届出書
● 名の振り仮名の届出書