定額減税補足給付金(不足額給付)について
不足額給付金は、令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額を推計したこと等により、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき支給額(調整給付所要額)と調整給付金の支給額(当初調整給付額)に差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。
◆支給対象者
利尻富士町で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方(※)のうち、以下の「対象者1」又は「対象者2」のどちらかについて、支給要件を満たす方が対象となります。
※ 原則、令和7年1月1日時点で利尻富士町に住民登録のある方。なお、令和6年中に利尻富士町から転出した方は、転出先の自治体へお問い合わせください。
対象者1
令和6年度に実施した定額減税調整給付金の支給額に不足が生じる場合等に、追加で給付を行うもの。

対象者2
下記のすべてに該当する方に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
- ・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)
- ・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)
- ・低所得世帯向け給付(令和5・6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円または10万円))対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
※ 上記の支給要件に該当する場合、原則として4万円が支給されますが、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円のほか、地域の事情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する方は、内閣府が通知する方法により算定される額を支給します。
◆給付金の支給手続き
(1)「支給通知書」が届いた方
支給手続き
原則、手続きは不要です。
・ただし、口座の変更や辞退等のある場合は、届出を提出いただく必要がありますので、担 当までお問い合わせください。
支給時期
「支給決定通知書」にてお知らせいたします。
(2)「支給確認書」が届いた方
支給手続き
手続きが必要です。
「確認書」の内容を確認し、必要書類(振込口座のわかるもの・身分証の写し等)を添付のうえ、利尻富士町に提出してください。
支給時期
利尻富士町が確認書を受理した日から概ね2~3週間後
(
「支給決定通知書」にてお知らせいたします。)
(3)給付要件に該当するが、「お知らせ」 「確認書」のいずれも届かない方
※減税しきれている方は、給付要件に該当しません。
支給手続き
要件に該当すると考えられる方で、(1)(2)の書類が届かない方は申請ください。
- 利尻富士町へご連絡ください。申請書を送付いたします。
- 「不足額給付金申請書」を郵送または窓口で申請してください。
- 支給要件に該当するか審査のうえで「確認書」を送付いたします。
- 「確認書」の内容(支給要件、振込先等)を確認し提出してください。
支給時期
利尻富士町が確認書を受理した日から概ね2~3週間後
(
「支給決定通知書」にてお知らせいたします。)
◆その他
- ・「確認書等」の送付先を変更したい場合はご連絡ください。
- ・ページの掲載内容については随時更新予定のため、内容が変更となる場合があります。
<問合せ先・各種書類提出先>
〒097-0101
北海島利尻郡利尻富士町鴛泊字富士野6番地
利尻富士町役場 会計課 税務こくほ係
電話 0163-82-2123(会計課直通) FAX 82-2075