児童手当の制度が拡充されます!
児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が国会で可決されたことに伴い、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月10日を予定)から、児童手当制度が下記のとおり拡充されます。
※第1子・第2子の受給額は変更ありません。
🔹制度改正による申請が必要となる方について
・現在利尻富士町から児童手当を受けておらず、高校生のお子様のみを養育している方
…児童手当認定請求手続きが必要です。
・現在利尻富士町から児童手当を受けているが、支給要件児童として登録されていない高校生年代のお子様を養育している方(町外に居住する高校生を養育している場合等)
…児童手当額改定手続き、別居監護申立書の提出が必要です。
・大学生世代(H14.4.2生~H18.4.1生)のお子様がおり、高校生から0歳までの子を含め3人以上のお子様がいる方
…児童手当額改定手続き、監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。
・所得制限により、利尻富士町の児童手当を受けられていなかった方
…児童手当認定請求手続きが必要です。
※町で把握できた対象となる見込みの方へ、9/6に申請勧奨案内を送付しております。
児童が町外に居住している場合等は町で把握ができませんので、ご案内が届かなくても対象となる可能性がある場合は役場福祉課へご連絡ください。
※公務員の方は、勤務先でのお手続きとなります。
🔹制度改正による申請が不要の方について
・現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
・現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
・現在特例給付を受給している方
🔹申請書類提出期限について
・令和6年10月31日(金)まで(12月の初回支給に反映されます。)
・最終提出期限は、令和7年3月31日(月)です。
※最終提出期限以降は、提出いただいても制度拡充にともなう児童手当をさかのぼって支給できませんので、ご注意ください。
🔹申請書様式について
○児童手当認定請求書
○児童手当額改定認定請求書
○監護相当・生計費の負担についての確認書
〈申請・問い合わせ先〉
〒097-0101 利尻富士町鴛泊字富士野6番地 利尻富士町役場福祉課住民係
電話0163-82-1113(福祉課直通) FAX0163-82-2075
Mail juumin@town.risirifuji.hokkaido.jp