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2022年03月09日

子育て世帯への臨時特別給付金支給事業について

令和3年9月以降の離婚等により給付金を受け取っていない対象児童養育者の方へ

●子育て世帯等臨時特別支援事業(支援給付金)を支給します!
令和3
年9以降(高校生のみを養育する方の場合は、令和3年10月以降)、令和4年2月28日までの間の離婚等により、令和3年度子育て世帯への臨時給付金の対象児童を養育しているにもかかわらず、給付金(先行給付金、追加給付金、一括給付金、クーポン給付)を受け取っていない方に対し、子育てを支援する目的で現金10万円を支給します。

※児童手当基準の所得制限に該当する方は対象となりません。

対象となる場合は、令和4年4月30日までに役場福祉課へご申請ください!
申請方法等、詳しくはお問い
合わせください。(0163-82-1113)

 

子育て世帯への臨時特別給付金支給事業について


 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する観点から、以下のとおり支給いたしますのでお知らせいたします。
 国における「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業」が実施されることを受け、利尻富士町ではより速やかに給付事業を実施するために、現金一括で10万円を支給することを決定いたしました。
 ※支給対象の方へ、対象児童1人あたり5万円を支給する旨の通知を12月9日付で送らせていただいていましたが、現金一括10万円の支給とする通知を12月15日付で送付しています。
 また、申請を不要とする方への支給日について、12月27日(月)の予定としていましたが、12月24日(金)へ変更いたします。

支給対象および支給額


支給対象者

下記対象児童を養育する方
※児童手当基準の所得制限に該当する方は対象となりません。
 所得制限については、主として児童の生計を維持する方の所得で判定します。

対象児童

・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
 …中学生以下の児童は令和3年9月分の児童手当に係る児童
 …高校生の児童は令和3年9月30日時点において支給対象者に養育される児童

・令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童(以下新生児と記載します)

支給額

対象児童1人につき10万円


支給に係る申請・請求手続きについて


申請不要で支給となる方

 〇
令和3年9月分の児童手当を町から受給している方

 〇公務員の方や高校生のみ養育している方であっても、下記①~③すべてに該当する方は申請不要で支給となります。
 ①児童と両親が同居している方(ひとり親の場合は児童扶養手当を受給している方)
 ②令和3年1月1日時点で利尻富士町に住所がある方
 ③「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金」を利尻富士町から受給した方
  (または以前町から児童手当を受給していた方)

 〇新生児を養育する方で、令和3
年12月16日までに町からの児童手当の認定がされた方

・申請不要で支給となる方へは12月9日に支給通知を送付しています。
 (振込予定日は
令和3年12月24日(金)です。)
・受取を拒否する場合は、支給通知に同封している受給拒否の届出書を12月16日(木)までに住民係または鬼脇支所窓口でお手続きください。
・支給通知に記載の口座への振込が口座の変更・解約によりできない場合についても、必ず令和4年3月31日までにお手続きくださいくださいますようお願
いします。
 

申請が必要となる方

 申請期限:令和4年3月31日まで

◎申請勧奨案内を送付している方
 
児童の住所が利尻富士町にあり、上記申請不要の要件に該当しない方
 
◎申請勧奨案内が送付されない方
 ※
児童の住所が町外にある場合は福祉課で対象児童が把握できませんので、必ず住民係・鬼脇支所へ申請願います!
 (昨年の臨時給付金を町から受給した方についても、必ず申請してください!)
 〇共済組合から児童手当を受給しており、町外に住所のある児童を養育している方
 〇町外に住所のある高校生児童を養育している方

☆申請が必要となる方については、以下の書類を福祉課住民係または鬼脇支所窓口までご提出ください  〇臨時特別給付金申請書(様式第3号:高校生等).pdf  〇申請・請求者の本人確認書類(運転免許証等)の写し
 〇受取口座を確認できる書類(通帳等)の写し

 ・公務員の方で中学生以下の児童を養育している場合は以下の書類も必要です。
 〇令和3年9月分の児童手当を受給していることがわかるもの(支払通知書の写し等)

 ・高校生児童を養育しており令和3年1月1日時点で利尻富士町に住所がない方は以下の書類も必要です。
 〇令和3年度分の所得証明書(申請者及び配偶者分)

☆上記のほか、新生児についても申請が必要です。
 (令和3年12
月16日までに町からの児童手当の認定がされた方は申請不要で支給となります)
 詳しくは福祉課住民係(82-1113)までお問い合わせください。

 

支給の方法・支給日


 ・申請を不要とする方への支給は、児童手当受給口座または 令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座令和3年12月24日(金)にお振込みする予定です。

 ・申請が必要な方については、申請を受けてから事務処理を行い、随時申請書に記載された口座へお振込みいたします。
 ※
令和3年12月16日(木)までにお手続きいただいた場合、令和3年12月24日(金)にお振込みとなる予定です。

※給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要がありますのでご注意ください。
 

振り込め詐欺にご注意ください!


・利尻富士町からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
 もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに利尻富士町の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

 

<申請・問合せ先>


利尻富士町役場福祉課 住民係
電話  82-1113(福祉課直通) FAX 82-2075
juumin@town.rishirifuji.hokkaido.jp

利尻富士町管理者 2022年3月9日

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