□利尻富士町経営持続化特別支援金とは…
新型コロナウイルス感染症の拡大により、営業時間の短縮や外出・往来の自粛の要請などで、町内の各産業に経済的な影響が及んでいることから、予算の範囲内で利尻富士町経営持続化特別支援金を給付します。
□申請要件
次のすべての要件を満たす事業者
(1) 町内に主たる事業所を有し事業を行っている者
(2) 北海道が実施する特別支援金の給付決定を受けた者
(3) 町税・使用料等滞納の無い事業者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団員でない者
※北海道の特別支援金の詳細については、役場ロビーにある「道特別支援金 申請の手引き」をご覧願います。
給付額
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中小法人・個人事業者問わず、一律10万円を支給します。
※一経営者が複数の道支援金の給付決定を受けている 場合は、給付の数に限らず、一事業者として10万円の 給付とします。
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申請
手続き等
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(1)本給付金の申請に必要な書類等の入手方法
①利尻富士町ホームページよりダウンロードすることが できます。
②利尻富士町産業振興課に申請書類等を用意しています。
(2)申請書類の提出
下記に定める書類を各1部提出してください。
①利尻富士町経営持続化特別支援金給付申請書 (様式第1号)
②北海道の特別支援金の給付通知書の写し
③北海道の特別支援金算定の根拠となる売上げの減少 が確認できる書類
④振込先口座通帳の写し (表面と通帳を開いた1、2ページ)
※必要に応じて、追加書類の提出及び説明を求めること があります。
※申請書類の返却はいたしません。
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申請
受付期間
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令和3年5月10日(月)~令和3年9月30日(木)まで
※北海道の申請期限が令和3年8月31日となっています ので、北海道の給付決定後は速やかに申請をお願いします。
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給付の決定
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申請書類を受理した後、その内容を審査のうえ、適正と認められるときは支援金を給付します。本支援金の給付開始は、順次実施していく予定です。
※ご不明な点等ございましたら、電話等により内容確認させ ていただくことがあります。
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通知等
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申請書書類の審査の結果、本支援金を給付する旨の決定をしたときは、後日、給付に関する通知を発送します。一方、申請書類の審査の結果、本支援金を給付しない旨の決定をしたときは、後日、不給付に関する通知を発送します。
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お問合せ先
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利尻富士町産業振興課(担当:関)
(電話番号)0163-82-1114
(受付時間)午前9時から午後5時まで(平日のみ)
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その他
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(1)本支援金の給付決定後、申請要件に該当しない事実や虚 偽の他不正な手段により給付金の給付を受けたことが判 明した場合、申請者は支援金を返金することとなります。
(2)申請書類に記載された情報は、公的機関(税務当局・ 警察等)の求めに応じて提供することがあります。
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【各種様式等】
・利尻富士町経営持続化特別支援金要項(PDF)
・利尻富士町経営持続化特別支援金給付申請書(様式第1号)
(PDF)(Word)
・利尻富士町経営持続化特別支援金給付・却下決定通知書(様式第2号)
(PDF)(Word)