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2021年05月10日

利尻富士町経営持続化特別支援金について

□利尻富士町経営持続化特別支援金とは…

 新型コロナウイルス感染症の拡大により、営業時間の短縮や外出・往来の自粛の請などで、町内の各産業に経済的な影響が及んでいることから、予算の範囲内で尻富士町経営持続化特別支援金を給付します。

□申請要件

 次のすべての要件を満たす事業者

(1) 町内に主たる事業所を有し事業を行っている者

(2) 北海道が実施する特別支援金の給付決定を受けた者

(3) 町税・使用料等滞納の無い事業者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)         2条第6号に規定する暴力団員でない者

     ※北海道の特別支援金の詳細については、役場ロビーにある「道特別支援金           申請の手引き」をご覧願います。

給付額

中小法人・個人事業者問わず、一律10万円を支給します。

※一経営者が複数の道支援金の給付決定を受けている          場合は、給付の数に限らず、一事業者として10万円の      給付とします。

申請

手続き等

 

(1)本給付金の申請に必要な書類等の入手方法

  ①利尻富士町ホームページよりダウンロードすることが        でます。

  ②利尻富士町産業振興課に申請書類等を用意しています。

(2)申請書類の提出

  下記に定める書類を各1部提出してください。

    ①利尻富士町経営持続化特別支援金給付申請書               (様式第1号)

  ②北海道の特別支援金の給付通知書の写し

  ③北海道の特別支援金算定の根拠となる売上げの減少          が確認できる書類

    ④振込先口座通帳の写し                                   (表面と通帳を開いた12ページ)

  ※必要に応じて、追加書類の提出及び説明を求めること        があります。

  ※申請書類の返却はいたしません。

 

申請

受付期間

令和3年5月10日(月)~令和3年9月30日(木)まで

※北海道の申請期限が令和3年8月31日となっています      ので、北海道の給付決定後は速やかに申請をお願いします。

給付の決定

 申請書類を受理した後、その内容を審査のうえ、適正と認められるときは支援金を給付します。本支援金の給付開始は、順次実施していく予定です。

※ご不明な点等ございましたら、電話等により内容確認させ    いただくことがあります。

通知等

 申請書書類の審査の結果、本支援金を給付する旨の決定をしたときは、後日、給付に関する通知を発送します。一方、申請書類の審査の結果、本支援金を給付しない旨の決定をしたときは、後日、不給付に関する通知を発送します。

お問合せ先

利尻富士町産業振興課(担当:関)

(電話番号)0163-82-1114

(受付時間)午前9時から午後5時まで(平日のみ)

その他

(1)本支援金の給付決定後、申請要件に該当しない事実や虚      偽の他不正な手段により給付金の給付を受けたことが判      した場合、申請者は支援金を返金することとなります。

()申請書類に記載された情報は、公的機関(税務当局・        警察等)の求めに応じて提供することがあります。

 

【各種様式

・利尻富士町経営持続化特別支援金要項(PDF

・利尻富士町経営持続化特別支援金給付申請書(様式第1号)

 (PDF)(Word

・利尻富士町経営持続化特別支援金給付・却下決定通知書(様式第2号)

 (PDF)(Word

2021年5月10日

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