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2020年05月14日

利尻富士町休業協力・感染リスク低減支援金について

利尻富士町休業協力・感染リスク低減支援金とは…

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、北海道新型コロナウイルス感染症対策本部長発令の緊急事態措置を受けて、店舗の休業や営業時間の短縮、感染リスクの低減など自主的な取り組みを行った事業者に対する支援金です。

対象及び支給額等

 利尻富士町への申請者については、下表4に該当する「①酒類の提供が無い飲食店」「②従前より19時以前まで酒類提供を行っている飲食店」「③19時以降営業を行っていない飲食店」を営業する事業者(以下「酒類の提供が無い飲食店等」という。)で、営業の中止、営業時間の短縮など感染症まん延防止対策を実施した事業者の方のみです。 それ以外の、下表1から3に該当する事業者の方は、北海道への申請となりますので、北海道の募集要項をご参照下さい。 
【北海道  募集要項】http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/sienkin.htm


・【利尻富士町休業協力・感染リスク低減支援金募集要項】(PDF:144KB
・  別表1【基本的に休止を要請する施設、基本的に休業要請を行わない施設】(PDF:1,815KB
・  別表2【適切な感染防止対策】(PDF:120KB
・【支援金交付申請書】(PDF:133KB)(Word:17KB)
・【誓約書】(PDF:95KB)(Word:16KB

No.  対 象  北 海 道
給付金額 
 利尻富士町
  給付金額
申請先 
 1
・北海道知事が休止を要請する施設を営む法人 
・北海道知事が特措法によらない協力依頼を行う施設を営む法人
 30万円  対象外  北海道
 2 ・北海道知事が休止を要請する施設を営む個人事業主
・北海道知事が特措法によらない協力依頼を行う施設を営む個人事業主
 20万円  10万円
 3 ・従来から19時以降の酒類の提供がある飲食店で、
 19時以降の酒類の提供を取り止めた事業者
 10万円  20万円
 4 ・酒類の提供が無い飲食店等で、営業の休止、営業時間の短縮など
 感染症防止策を実施した事業者
 対象外  15万円  町
※№2、№3の事業者については、北海道へ申請後、北海道の支給決定通知書の写しを町へ提出願います。町では支給決定通知の提出をもって町への申請とみなし、後日、町から交付決定の上、速やかに支援金を交付致します。

利尻富士町への申請方法等(No.4事業者のみ)

<注意>その他の事業者の方は、北海道への申請となりますので、北海道の申請の手引きをご参照下さい。 
交付の
考え方 
町では北海道の休業要請によらない「酒類を提供しない飲食店等」においても、
休業や営業時間の短縮など感染防止対策の協力を行っていただく事業者を対象に町独自で
支援金を交付いたします。 
交 付
対象者
次のいづれかの飲食店を営業する事業者
①酒類の提供が無い飲食店
②従前より19時以前まで酒類提供を行っている飲食店
③19時以降営業を行っていない飲食店
交 付
要 件
次の全てに該当する事業者
(1)休業又は夜間営業の自粛、営業時間の短縮、イートインの中止、
   店舗内座席レイアウト変更のうち、いづれか一つ以上実施
(2)感染リスク低減の取り組みとして、3密(密閉・密集・密接)の防止
   又は換気や行列間隔の工夫、飛沫感染・接触感染の工夫(マスク等)、
   その他感染リスク低減の工夫(手指消毒剤の設置等)のうち、いづれか一つ以上実施
(3)令和2年4月25日から令和2年5月15日までの全ての期間において
   (1)及び(2)の取り組みを実施
申 請
方 法
申請される事業者は、電話により下記問合せ先まで申し出下さい。
後日、町から「募集要項」「申請書類」「返信用封筒」を事業者宛に郵送いたします。
(紙媒体のみでの受付となります。)
提 出
方 法
感染症の拡大防止のため、原則郵送による提出のみ受付します。
(町から送付された返信用封筒により返送願います。)
但し、特別の理由がある場合は持参提出も認めます。
申 請
書 類
(1)利尻富士町休業協力・感染リスク低減支援金交付申請書 
(2)営業の実態が確認できるもの
   法人の場合は直近の税務申告書の写し
   個人事業主の場合は確定申告書の写しなどの営業実態が分かる資料 
(3)飲食店営業に必要な許可を取得していること等が分かるもの
   (飲食店営業許可などの写し) 
(4)休業・営業時間の短縮などが分かる写真
   休業、夜間営業の自粛、営業時間の短縮、イートインの中止
   店舗の座席レイアウト の変更が分かるもの。
    (例)対象期間中に上記取組を行う(行った)ことが分かる店頭告知チラシ
       (掲示物)やメニュー、それらが入った施設の写真など
(5)感染リスクを低減する取組が確認できる写真
   3密(密閉・密集・密接)の防止又は換気や行列間隔の工夫、飛沫感染・接触感染の
   工夫(マスク等)、その他感染リスク低減の工夫(手指消毒剤の設置等)がわかるもの。
   (例)手指消毒剤設置状況や従業員のマスク設置状況
      感染リスク低減の取り組みが書かれた張り紙の写真など
(6)誓約書
   ※必ず自署をお願いします。 
(7)通帳の写し
   ※口座名義人、口座番号、口座種別、金融機関名、支店名が分かるページの写し 
   ※場合によっては追加の資料を求めることがあります。
支 給
の決定
申請書類を審査の上、適正と認められる場合は、後日交付決定通知書を送付します。
その後、北海道の支給時期と合わせて支援金を交付します。
(5月下旬以降を見込んでいます。)
(審査の結果、支援金を支給しない旨の決定をした場合は、不支給決定通知書を送付します。)
問合先  利尻富士町産業振興課商工観光係(担当:関・吉田)
(電話番号)0163-82-1114
(受付時間)平日午前9時から午後5時まで
受 付
期 限
 令和2年7月31日(金)まで






利尻富士町管理者 2020年5月14日

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