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2020年05月08日

子育て世帯への臨時特別給付金について

□子育て世帯臨時給付金とは…
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(特例給付を除く)を受給する世帯に対する臨時特別の給付金(一時金)です。

□支給対象および支給額
支給対象者
 
以下に記載の「対象児童」に係る令和24月分(3月分を含む)の児童手当受給者
 ※ただし、所得制限限度額以上のため、特例給付として児童1人につき月額5,000円の支給を受けている受給者は支給対象外となります。
対象児童
 
令和24月分の児童手当が支給される児童
(※令和2年3月分の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生の方も含みます。)
 ※平成1642日から令和2331日までに生まれた児童が対象です。
支給額
 
対象児童1人につき1万円。

□申請及び支給方法
支給に係る申請
公務員以外の支給対象者の方は、申請不要です。 
 公務員については、所属庁より申請書が配布されますので、支給対象者であることの証明を受けた後、居住地の市区町村へ申請してください。
支給の方法・支給日
 児童手当登録口座へ 6月上旬を振込予定日としております。
 ■支給開始時期
 6月上旬に支給を開始する予定ですが、公務員の方は申請を受けてからの事務処理となりますので、少々遅れる見込みです。
給付金を希望「
しない」方
 
給付金を希望しない場合は、525日(月曜日)までに、郵送(同日必着)か窓口で、希望しない旨の届出書の提出が必要です。(様式:拒否の届出書)

<申請・問合せ先>
利尻富士町役場福祉課 福祉介護係
電話  82-1113(福祉課直通) FAX 82-2075
fukushikaigo@town.rishirifuji.hokkaido.jp

利尻富士町管理者 2020年5月8日

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