2020年04月29日
【特別定額給付金】配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援について
配偶者からの暴力を理由に利尻富士町に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、下記に記載の手続きをしていただくと、以下の措置が受けられます。
○世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。利尻富士町に申請を行っていただきます。
○手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。
【対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件】
次の①~③のいずれかに該当する方
①配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
②婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
③令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
【対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の申請手続き】
◎4月30日までに、利尻富士町役場「企画政策課(82-1112)へお問い合わせください。
※「申出書」を作成していただくことになります。
※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※「申出書」は、総務省ホームページで入手し、自分で作成することもできます。
※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。
◎「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次の書類のいずれかの添付が必要です。
・ 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書や市町村が発行するDV被害申出確認書
・ 保護命令決定書の謄本又は正本
※ 同伴者がいる場合は、同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※ 令和2年4月27日以降に利尻富士町に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支援措置を受けている方は、その旨を申し出れば利尻富士町において確認がとれるため、上の書類は必要ありません。
◎「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。
◎ 特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。
◎ 詳細につきましては、利尻富士町役場企画政策課(82-2850)にお問い合わせください。
利尻富士町管理者 2020年4月29日