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利尻富士町営住宅について

町営住宅の概要

利尻富士町の町営住宅(平成26年2月1日現在)

まずはじめに利尻富士町営住宅とは、公営住宅と特定公共賃貸住宅の2種類に分類されます。


利尻富士町営住宅数:12団地あり全304戸
町営住宅位置図へ(PDF様式)

■町営住宅の目的
公営住宅
 
公営住宅制度は、住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉(安価)な家賃の賃貸住宅を供給することによって、 国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。
従って、入居するには特定の資格条件が定められおり、また、所得に応じた家賃算定となっていることから、所得が低い入居者には低額、所得が高い入居者には高額な家賃を提供する仕組みとなっています。
 
特定公共賃貸住宅
 
公営住宅との違いは、公営住宅が低額所得者を対象とした賃貸住宅の供給を目的としているのに対し、中額所得者を対象とているため、入居資格条件や家賃算定の仕組みについても異なっています。

町営住宅への入居

■入居者資格
利尻富士町民または利尻富士町に転入する予定であること
現に同居し、または同居しようとする親族があること
婚姻予定の同居者があること(現状では親族ではないが、近いうちに婚姻する理由で同居)
収入が政令で定める基準を超えないこと
現に住宅に困窮していることが明らかであることなど

■入居基準
政令月収(公営住宅法施工令第1条第3号で規定する収入)の計算
{世帯の年間総所得合計金額 - 控除額(38万円 × 同居親族等扶養親族数 + 特別控除)} ÷ 12ヶ月
特別控除 ~ 老人扶養控除10万円、特別障害者控除40万円、普通障害者控除27万円、寡婦・寡夫控除27万円、 特別扶養控除25万円
公営住宅においての政令で定める基準 ※Aで算定した結果が以下の金額を超えない者
本来階層158,000円以下  裁量階層214,000円以下
裁量階層 ~ 高齢者・障害者世帯、小学校就学前の同居者のいる世帯等の特に居住の安定を図る必要がある世帯で、入居収入基準の引き上げを行なっている。

入居資格算出シミュレーション

■入居申込
入居申込方法 窓口(産業建設課まちづくり係)に入居申込書を提出して下さい。
申込書の様式は窓口に請求、またはホームページからダウンロードできます。
入居申込書
 
婚姻予定の同居者との入居を希望される方は、合わせて婚約証明書を提出して下さい。
申込書の様式は窓口に請求、またはホームページからダウンロードできます。
婚約証明書

■入居決定
入居が決定した後、入居に際しての必要書類を提出。
※住宅を紹介された時点で、正確な家賃をお伝えするために直近の所得証明書の事前提出をお勧めします。
入居の際には、決定した>家賃の2ヶ月相当の敷金を納付していただきます。

家賃と収入

■家賃の算定と収入申告
家賃の算定
家賃については、入居者の政令月収を基に算定する。政令月収の低い方から1分位~8分位の8段階となる。

A 本来入居者の家賃 ~ 【家賃算定基礎額 × 市町村立地係数 × 規模係数 × 経過年数係数 × 利便性係数】
※利便性係数は事業主体(利尻富士町)で定め、それ以外は国の法令で定められている。

B 収入超過者※1(3年以上入居しており、政令月収が15万8千円を超える者)の家賃 ~
【Aの本来入居者の家賃 + (近傍同種家賃>※2 - 本来入居者の家賃) × 収入区分に応じた割増率】
 ※1 住宅の明渡し努力義務がある
 ※2 近傍同種の住宅の時価、修繕費、管理事務費等を勘定して、
    毎年度算定する家賃額、その住宅の最高額。

C 高額所得者(5年以上入居しており、最近2年間の政令月収が31万3千円を超える者)の家賃
【近傍同種家賃】 ※住宅を明渡す義務がある。

収入申告
毎年10月頃、入居者からの収入申告により政令月収を算定し翌年の家賃を決定してので、その年に申告する
世帯の総所得額により、翌年4月1日からの家賃は変動します。
また、入居者からの申告が無い場合は、近傍同種の住宅家賃となるのでご注意下さい。

年度途中の家賃再算定

■同居者の異動
 婚姻、離婚、出生、同居者の転入出、死亡等の理由により、住宅入居世帯数に異動が生じた際には、年度途中であっても家賃の再算定が必要となりますので、窓口(産業建設課まちづくり係)に各異動関係書類を提出して下さい。
異動関係書類の様式は窓口に請求、またはホームページからダウンロードできます。
・同居承認申請書 ~ 婚姻、出生、転入により、同居親族が増える際に提出が必要となる。
同居承認申請書
 
・同居者異動届 ~ 離婚、死亡、転出により、同居親族が減る際に提出が必要となる。
同居者異動届

■町営住宅からの退去
 町営住宅のを退去を希望される際には、事前に退去届を提出して下さい。 申込書の様式は窓口に請求、またはホームページからダウンロードできます。
退去届
 
 退去日またはそれ以降、退去者立会のもと、担当による退去検査を行います。 検査により退去者の責任による破損が確認された際、入居時にお預りしている敷金より修繕を行い、その差額を帰納します。※預り敷金で不足する場合は、追って請求させていただきます。
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