住宅・土地
町営住宅への入居を希望する方へ(通年) |
現在、入居待ちの状態となっておりますので、申込みされる方は当面待機いただくことになりますので、ご了承願います。
なお、詳しくは、役場産業建設課まちづくり係・電話0163-82-2511まで、お問い合わせ下さい。 |
|
■年度途中でも家賃の減額ができます
みなさんが入居している町営住宅の家賃は、既存入居者においては毎年10月1日現在で行う「収入申告」、新規入居においては入居時に行う「収入申告」において世帯及び所得の調査をし、それに基づき算定した所得月額を分位に分けその年度の家賃を決定しておりますが、これ以外にも、年度途中での結婚、出生、失職、離婚、同居者の転出、同居者の死亡等、様々なケースにより家賃を減額できることがあります。
ただし、所得月額が既に最低分位の方は対象外となりますので、ご了承ください。
詳しくは下記のとおりです。 |
| 例)現 在 |
年所得2,000,000円 |
|
所得月額166,666円(分位V) |
| 申請後 |
年所得2,000,000円 |
控除額380,000円 |
所得月額135,000円(分位U) |
|
|
■失職による場合
年度途中に本人及び配偶者等同居親族に失職が生じた場合、現在の年所得から初失職者分の所得を削除し、所得月額の最算定を行います。
ただし、失職後年度内に新たに職につかないことが条件となります。 |
例)失職者の年所得が500,000円の場合
| 現 在 |
年所得2,500,000円 |
控除額380,000円 |
所得月額176,666円(分位V) |
| 申請後 |
年所得2,000,000円 |
控除額380,000円 |
所得月額135,000円(分位U) |
|
|
■離婚、同居者の転出、同居者の死亡による場合
年度途中に所得を有する配偶者との離婚、同居者の転出及び同居者の死亡による同居者の異動が生じた場合、現在の年所得からその分の所得を削除し、所得月額の最算定を行います。
ただし、その分の控除はなくなります。 |
例)異動者の年所得が800,000円の場合
| 現 在 |
年所得2,800,000円 |
控除額380,000円 |
所得月額201,666円(分位X) |
| 申請後 |
年所得2,000,000円 |
|
所得月額166,666円(分位V) |
|
|
■町営住宅を退去される方へ
町営住宅を退去される場合は特に申請等の手続はありませんが、入居待機者への対応等事前に退去予定月の把握をしておく必要がありますので、お早めに産業建設課まちづくり係(0163-82-2511産業建設課直通)まで連絡くださいますよう、お願いいたします。
なお、内部調査及び敷金の返却は退去後別途行います。 |
|




|